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酒類販売業免許

先月、弊社は酒類販売業免許を取得しました。

弊社の免許は清酒及びリキュールに限る輸出卸免許と通信販売を除く小売になります。

弊社は通関業者ですので、これまでどおり通関業務をお請けすることに変わりありません。

どうか今後ともよろしくお願い申し上げます。

 

韓国の地方都市で開かれる食品にかかる国際展示会への出展について 注意事項

韓国の地方都市で開催される国際展示会へ食品等を出展する場合には、以下の理由から、その展示会主催者に対して「その展示会場がいつから保税展示場の許可を取るのか」等について確認する必要があります。

現在(平成25年10月23日現在)、韓国では商品が東京電力福島第1原発から250km圏内にある空港又は港を利用して輸出される(商品の原産地ではありません)場合には、すべて韓国の食薬庁で放射能検査を受けなければならないことになっています(日本で放射能検査をしていても検査対象になります)。

その250km圏内にある空港には成田国際空港、羽田空港、東京港及び横浜港が含まれており、例えば成田空港を利用して沖縄の食品を韓国に送った場合にもその食品は食薬庁による放射能検査の対象になります。

そしてこの食薬庁の放射能検査は、地域ごとに管轄が決まっています。地方都市で開催される国際展示会の場合には、その会場を管轄する食薬庁に申請しなければならないことになっているようです。つまり、地方の展示会に出展する商品の場合、韓国のインチョン空港に到着した場合であっても、インチョン空港を管轄する食薬庁に放射能検査の申請をすることも、その検査を受けることもできません。その商品については展示会が開催される地方都市を管轄する食薬庁に対してその検査を申請して検査を受けなければなりません。

しかも、この食薬庁の検査は、その対象が輸入許可前の物であるので保税地域(展示会会場)で行う必要があります。

国際展示会の会場が、保税展示場の許可を税関から取得する時期は、一般的に開催日の2日前程度になるかと思われます。

また、この食薬庁による放射能検査後、その結果が出るまでに約1週間かかります。

つまり、食薬庁の検査結果が出るころには展示会は終了してしまい、商品を展示することはできないまま終わることになります。

このような韓国国内での事情から、韓国の地方都市で開催される国際展示会に出展する予定がある方は、その展示会主催者に対して「保税展示場の許可を受ける日程」及び「展示の可否」等について十分に確認をすることをおすすめします。

 

韓国 全州の展示会

明後日10月24日から韓国の全州で国際発酵食品展示会が開催されます。

弊社はこの展示会のオフィシャルフォワーダーをしています。

毎年さまざまな方とお会いし、そしてさまざまな出品商品を見ることができ、とても楽しく仕事をさせていただいています。

この展示会は地方都市での開催ですし、決して大きい規模のものとはいえませんが手作り感があって個人的には気に入っています。

 

 

台湾向けリーファー(15℃設定)LCL貨物 2013年11月のスケジュールについて

台湾向けリーファー(15度設定)LCL貨物につきましては、多数の方々より問い合わせをいただいております。大変有り難く感謝申し上げます。

さて、11月のスケジュールについてですが、以下のとおり確定いたしましたのでお知らせ申し上げます。

1.電話等による締め切り日: 11月14日(木曜日)

2.商品の受付期限: 11月15日(金曜日)

 この日までに弊社指定倉庫へ搬入してください。

3.バン詰め日: 11月19日(火曜日)

4.台湾到着予定日:11月末頃

以上、よろしくお願い申し上げます。

 

 

台湾向けリーファー(15℃設定)LCL貨物の取り扱いを始めました。

先月より弊社は、掲題のとおり、定温(15℃)で保管する商品小口(1M3~)輸出サービスを始めました。

定温(15℃)帯で管理するべき商品につきましては、これまでは、航空便を利用するか、またはコンテナーを借りきって輸送しなければならず、輸送費用で頭を痛めていらっしゃったかと推測されます。または、品質が劣化することを承知でドライ貨物として輸出せざるを得なかったかと思われます。

しかし、私たちの提供させていただくサービスは、リーファーコンテナーを各社1M3~ほどのスペースに分割して積載するものです。このため運送費用もこれまでの航空便、またはコンテナーを借りきっての輸送に比べて安くすることができます

それだけではなく、台湾(台北)で保管する倉庫につきましても定温(15℃)で管理いたしますので、安心してご利用いただけるサービスとなっています。

取扱う商品は臭いがない又は微弱な、約1ヶ月以上の保存が可能なもので、かつ設定温度15℃に耐えるものになります。

今後のスケジュールは、以下のとおりとなっています。

9月分 

9月18日(水)に電話等による受付を終了、9月19日(木)に倉庫での商品の受付を終了、9月25日に出港する本船に積載する予定です。

10月分

10月16日(水)に電話等による受付を終了、10月17日(木)に倉庫での商品の受付を終了、10月23日に出港する本船に積載する予定です。

もしもご興味がおありの方がいらしゃいましたら弊社までお問合せください。

また、是非、弊社のサービスをご利用ください。

 

 

 

本年もたいへんお世話になりました

平成23年も終わりが近づき、残すところわずかになりました。

本年もたいへんお世話になりありがとうございました。

 

ここ数日間、とても寒い日々が続いています。

どうか平穏無事に年越しできますようご自愛ください。

 

なお、弊社の年末年始の予定は次のようになります。

年末:平成23年12月28日(水)まで営業いたします。

年始:平成24年1月5日(木)から通常どおり営業いたします。

 

来年もどうかよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

今年の抱負

最近、忙しいふりをして更新していませんでした。

約1年ぶりに更新します。

プログのIDも忘れてしまい、捜し出すのに苦労しました。

今年は昨年よりも多頻度に更新していきたい?と思っています。

 

 

関税率表解説及び分類例規に一部改正がありました。(平成21年財関第177号)

関税率表解説及び分類例規に一部改正がありました。

平成21年3月1日から適用されます。

改正される品目は以下のようになります。

3月1日以降に通関する予定の貨物についてはご注意ください。

 

1.関税率表解説については以下の品目(HS番号)

①茶(09.02)

②チオフェンタニル(29類)

③食用品その他の栄養価を有する物質(38類総説)

④その他の化学工業品(38.24項)

⑤持上げ用、荷扱い用等の機械(84.24項)

⑥洗浄用、清浄用等の機械(84.51項)

⑦その他の機械類(84.79項)

⑧家庭用電気機器(85.09項)

 

2.分類例規(国際分類例規)については以下の品目(HS番号)

①かぼちゃの種(1212.99号)

②ノンアルコール飲料(2202.90号)

③修正テープ(3824.90号)

④電源タップ(8536.69号)

⑤使い捨てブランケット(9018.90号)

⑥溶かして型を取るチョコレートのセット(9503.00号)

⑦小売用化粧箱に詰められた機器本体(9504.10号)

 

なお、具体的な改正点及び国内分類例規の改正点については、下記の

税関のホームページをご確認ください。

http://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H21tsutatsu/H21tsutatsu0177/index.htm

個人輸入について(衣料品等)

円高が続き、「個人輸入」が増加しているとのこと

今朝、テレビ番組でやっていました。

そこで、まず、「個人輸入」とは、どのような事をいうのか、書いておきます。

 

少し古い本ですが(社)日本通関業連合会が発行する「(改訂版)税関・貿易用語集」(平成17年4月改訂)には、

「個人輸入」とは、「外国の製品を自らの用に供するために通常の流通チャンネルを経由せず、あるいはこれを大幅に短縮して海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどから直接輸入すること。(一部抜粋)」

と記載しています。

ここで重要なことは、その目的が「自らの用に供する」ことであって、「商業」ではないことです。

 

次に、個人輸入で「衣料品等」を輸入する場合の注意点について。

①ラベルについて、

ラベル表示について法律で規制していないため、取扱い絵表示ではなく、文言表示の国もあります。

サイズも地域によって基準が異なります。

②洗濯について、

上記の①に関係してくるのですが、取扱方法が外国語で書いてあるので、洗濯方法が分からない。

また、洗濯する水について、欧州は洗濯水が硬水、日本は軟水という違いがある(そのことがどのように影響してくるかはよく分かりませんが)。

洗濯機や乾燥機の性能やその普及率も違うため、日本の常識は通じない。

③その他

縮みなどについて、クレームを言いたくても比べる対象(同じ新品のもの)がないため、なかなか文句を言えない。

などなど、挙げたらきりがないほどたくさんの注意点が考えられます。

 

最近はインターネットなどを利用して「個人輸入」を気軽に行うことができるようになりました。

しかし、一定の「リスク(法律上のリスクも含む)」を負うことも承知して行わなければならないと思います。

リスクを承知して自分の趣味みたいなものとして「個人輸入」を楽しむことができれば、それはいいかも知れません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月1日から「ASEAN包括的経済連携協定」 マレーシアとの間で発効されました

 ASEAN全体(10カ国)と日本との経済連携の強化を目的とした多国間経済連携協定(EPA)である「日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定」について、

平成21年2月1日(日)にマレーシアとの間に効力を発生しました。

  (現在の発効国:日本、シンガポール、ラオス、ベトナム、ミャンマー、ブルネイ、マレーシア)

 

 なお、日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定を利用した日本への輸入手続(原産地証明書の受け入れ等)については、各締約国ごとに国内法令等が異なるので、個別に確認してください。

 

税関ホームページ

http://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/fta-epa_index.htm

 

 

 

価格が20万円を超える国際郵便物の通関手続が見直されます。

平成21年2月16日(月)から、

価格が20万円を超える国際郵便物を差し出す際又は受け取る際に、原則として、税関への輸出申告又は輸入申告が必要になります。

 

価格が20万円以下の郵便物については、従来と同じ取扱いとなります。

 

外国から受け取る郵便物については、価格が20万円を超える郵便物であってもプレゼントなどの寄贈物品や、差出人から一方的に送られてきたことなどの理由により名あて人が価格等を把握していないものは、従来と同じ取扱いとなります。

 

外国から20万円を超える郵便物を送ってもらう際は、

①商取引を伴うものの場合は

 「品名」、「品種」、「数量」、「価格」、「運賃」、「保険料(保険を掛けた場合)」、原産国及び契約条件を証することができる書類(INVOICEなど)を用意してください。

②寄贈品等の商取引を伴わない場合は、

「品名」、「数量」、「価格」などを差出人に確認しておいてください。

 

 

詳細については下記の税関ホームページでご確認ください。

http://www.customs.go.jp/tsukan/yubin/yubin210216.htm

 

税関発給コードとは?

  税関発給コードが制度として導入されました。

このことについて、少し書いておきます。

 

1.税関発給コードとは?

 税関発給コードは、輸出入申告において輸出入者、仕向人、仕出人を識別するためのもので、税関が無償で発給するものです。

 

 このコードを取得すると、以下の3つのメリットがあるようです。

①NACCSにおける輸出入申告事項の入力にかかる手間を大幅に省くことができる(仕向人、仕出人コード)。

②輸出入申告においてよりいっそう適正かつ迅速な処理を図ることができる。

③輸出入手続における輸出入者の利便性が向上する。

 

 税関発給コードには以下の2種類のコードがあります。

①貨物を輸出又は輸入しようとする者を対象とする税関税関輸出入者コード

②貨物の仕向人又は仕出人を対象とする仕向人・仕出人コード

 これら2種類のコードはそれぞれ12桁の体系を持っており、左から1桁目を「識別コード」、2桁目から8桁目を「連番」、9桁目から12桁目を「本支店コード」としています。

 

2.発給申請手続

  税関発給コードの発給申請や申請内容の変更は以下の税関発給コード申請ホームページにアクセスして行ってください。

  なお、一般向け説明会が、東京(平成21年2月13日(金)、午前10:00~12:00 東京税関本館で)・大阪(平成21年3月11日(水)、午前10:00~12:00 大阪税関本関で)開催されるようです。

詳細は東京税関調査部税関発給コード担当(電話:03-3599-6629)までお願いいたします。

https://www.zeikancode.go.jp/pub/MG01A/MG01AF01SCR.do

 

参考図書 :「貿易実務ダイジェスト」2009年1月号(日本関税協会 発行)

 

通関業の許可

弊社は通関業の免許を取得してから1年が経過しました。

会社設立当初から、毎日のように税関の担当部署へ足を運んだことを思い出します。

 

通関業許可のための申請手続を開始してから免許を取得するまでに、約5ヶ月を要しました。

 

弊社は倉庫業、運送業などの他の業務を行っておらず、通関業のみの営業を目指していました。

しかも、会社設立したばかりの許可申請。

通関業法 第2章通関業 第1節許可 第5条(許可の基準)第1項第1号には「税関長は通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であることを審査しなければならない」旨規定されており、弊社にとってはここの条文が大きな壁になっていました。

 

このように他業種の業務を行わず、会社設立から4ヶ月目での免許取得はこれまでに前例がない?とのことでした。

弊社に許可された「通関業」は、これからの「通関業」が他業種との兼業ではなく、通関業のみで生計を立てられるようになるべきであるという監督官庁の配慮とそのような会社のパイオニア的な存在として責任を負っての許可であると自負しています。

 

ということで、今日も元気にがんばります!

 

 

 

年末年始の営業

平成20年年末及び平成21年年始の営業について、弊社は以下のようになっております。

年末 12月26日(金)まで

年始 1月5日(月)から

となります。

 

ホームページ開設いたしました

ミツワ株式会社のホームページを開設いたしました。