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韓国の地方都市で開かれる食品にかかる国際展示会への出展について 注意事項

韓国の地方都市で開催される国際展示会へ食品等を出展する場合には、以下の理由から、その展示会主催者に対して「その展示会場がいつから保税展示場の許可を取るのか」等について確認する必要があります。

現在(平成25年10月23日現在)、韓国では商品が東京電力福島第1原発から250km圏内にある空港又は港を利用して輸出される(商品の原産地ではありません)場合には、すべて韓国の食薬庁で放射能検査を受けなければならないことになっています(日本で放射能検査をしていても検査対象になります)。

その250km圏内にある空港には成田国際空港、羽田空港、東京港及び横浜港が含まれており、例えば成田空港を利用して沖縄の食品を韓国に送った場合にもその食品は食薬庁による放射能検査の対象になります。

そしてこの食薬庁の放射能検査は、地域ごとに管轄が決まっています。地方都市で開催される国際展示会の場合には、その会場を管轄する食薬庁に申請しなければならないことになっているようです。つまり、地方の展示会に出展する商品の場合、韓国のインチョン空港に到着した場合であっても、インチョン空港を管轄する食薬庁に放射能検査の申請をすることも、その検査を受けることもできません。その商品については展示会が開催される地方都市を管轄する食薬庁に対してその検査を申請して検査を受けなければなりません。

しかも、この食薬庁の検査は、その対象が輸入許可前の物であるので保税地域(展示会会場)で行う必要があります。

国際展示会の会場が、保税展示場の許可を税関から取得する時期は、一般的に開催日の2日前程度になるかと思われます。

また、この食薬庁による放射能検査後、その結果が出るまでに約1週間かかります。

つまり、食薬庁の検査結果が出るころには展示会は終了してしまい、商品を展示することはできないまま終わることになります。

このような韓国国内での事情から、韓国の地方都市で開催される国際展示会に出展する予定がある方は、その展示会主催者に対して「保税展示場の許可を受ける日程」及び「展示の可否」等について十分に確認をすることをおすすめします。

 

Posted by ミツワ株式会社 on 2013.10.31