ミツワ株式会社 - 神奈川県横浜の通関業者 - 貿易・税関輸出入に関するご相談承ります。
輸入貨物の原産地表示に関する規制について紹介しましたが、「原産地」とは何なのか、どのように決められているのか、ここで紹介します。
1. 原産地とは、一般的には貨物が実際に生産・製造された国又は地域を指しています。
具体的には、
(1)貨物(物品)について、その全部を生産した国又は地域(完全生産品)
以下のようなものを完全生産品といいます。
①一の国において生きている動物から得られた産品(例:肉、卵、牛乳、羊毛)
②一の国において収穫された植物性生産品(例:果物、野菜、木材、綿花)
③一の国において採掘された鉱物性生産品(例:原油、石炭、鉄鉱石)
(2)物品の生産が2カ国以上にわたる場合には、加工等により大きな変化(実質的変更)をもたらし、
新しい性質を与える行為を最後に行った国又は地域
※実質的変更とは、
たとえば他の国でつくられた輸入品を原料として製造又は加工により、最初の産品(輸入品であ
る原料)とは違う性質を持っている産品をつくった場合、この大きな変化のことを実質的変更といい
ます。
ここで、どの程度の変化があれば実質的な変更ということができるのかというと、具体的には、関
税率表の分類番号の4桁(項)の変更が必要になります。
単なる輸送、保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けなどの簡単な作業は実質的な変更にはなりま
せん。