ミツワ株式会社 - 神奈川県横浜の通関業者 - 貿易・税関輸出入に関するご相談承ります。
先日、「原産地の表示」について問い合わせがありました。
この「原産地の表示」については、実物を見て判断するものなので説明が難しいのですが、
「原産地の表示」のうち、「偽った表示」又は「誤認を生じさせる表示」がされた貨物に対する規制について、そのもとになる条約とその条約を受けてつくられた法律を紹介します。
1.「規制」について
(1) 「虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関する1891年4月14日のマドリッド協定」
この協定は、消費者及び生産国の保護、表示国の信用失墜の防止、国際市場の混乱回避を
目的としています。
以下、(2)の関税法の規定はこの協定の趣旨を受けて規定されたものです。
(2) 「関税法第71条」
第1項 原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外
国貨物については、輸入を許可しない。
第2項 税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽った表示又は誤認を生じ
させる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択
により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならな
い。
以上、原産地を偽った表示等がされている貨物に対する「規制」を紹介しました。