ミツワ株式会社 - 神奈川県横浜の通関業者 - 貿易・税関輸出入に関するご相談承ります。
関税率表解説及び分類例規に一部改正がありました。
平成21年3月1日から適用されます。
改正される品目は以下のようになります。
3月1日以降に通関する予定の貨物についてはご注意ください。
1.関税率表解説については以下の品目(HS番号)
①茶(09.02)
②チオフェンタニル(29類)
③食用品その他の栄養価を有する物質(38類総説)
④その他の化学工業品(38.24項)
⑤持上げ用、荷扱い用等の機械(84.24項)
⑥洗浄用、清浄用等の機械(84.51項)
⑦その他の機械類(84.79項)
⑧家庭用電気機器(85.09項)
2.分類例規(国際分類例規)については以下の品目(HS番号)
①かぼちゃの種(1212.99号)
②ノンアルコール飲料(2202.90号)
③修正テープ(3824.90号)
④電源タップ(8536.69号)
⑤使い捨てブランケット(9018.90号)
⑥溶かして型を取るチョコレートのセット(9503.00号)
⑦小売用化粧箱に詰められた機器本体(9504.10号)
なお、具体的な改正点及び国内分類例規の改正点については、下記の
税関のホームページをご確認ください。
http://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H21tsutatsu/H21tsutatsu0177/index.htm