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通関業の許可

弊社は通関業の免許を取得してから1年が経過しました。

会社設立当初から、毎日のように税関の担当部署へ足を運んだことを思い出します。

 

通関業許可のための申請手続を開始してから免許を取得するまでに、約5ヶ月を要しました。

 

弊社は倉庫業、運送業などの他の業務を行っておらず、通関業のみの営業を目指していました。

しかも、会社設立したばかりの許可申請。

通関業法 第2章通関業 第1節許可 第5条(許可の基準)第1項第1号には「税関長は通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であることを審査しなければならない」旨規定されており、弊社にとってはここの条文が大きな壁になっていました。

 

このように他業種の業務を行わず、会社設立から4ヶ月目での免許取得はこれまでに前例がない?とのことでした。

弊社に許可された「通関業」は、これからの「通関業」が他業種との兼業ではなく、通関業のみで生計を立てられるようになるべきであるという監督官庁の配慮とそのような会社のパイオニア的な存在として責任を負っての許可であると自負しています。

 

ということで、今日も元気にがんばります!

 

 

 

Posted by ミツワ株式会社 on 2009.01.14