2009年1月

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税関発給コードとは?

  税関発給コードが制度として導入されました。

このことについて、少し書いておきます。

 

1.税関発給コードとは?

 税関発給コードは、輸出入申告において輸出入者、仕向人、仕出人を識別するためのもので、税関が無償で発給するものです。

 

 このコードを取得すると、以下の3つのメリットがあるようです。

①NACCSにおける輸出入申告事項の入力にかかる手間を大幅に省くことができる(仕向人、仕出人コード)。

②輸出入申告においてよりいっそう適正かつ迅速な処理を図ることができる。

③輸出入手続における輸出入者の利便性が向上する。

 

 税関発給コードには以下の2種類のコードがあります。

①貨物を輸出又は輸入しようとする者を対象とする税関税関輸出入者コード

②貨物の仕向人又は仕出人を対象とする仕向人・仕出人コード

 これら2種類のコードはそれぞれ12桁の体系を持っており、左から1桁目を「識別コード」、2桁目から8桁目を「連番」、9桁目から12桁目を「本支店コード」としています。

 

2.発給申請手続

  税関発給コードの発給申請や申請内容の変更は以下の税関発給コード申請ホームページにアクセスして行ってください。

  なお、一般向け説明会が、東京(平成21年2月13日(金)、午前10:00~12:00 東京税関本館で)・大阪(平成21年3月11日(水)、午前10:00~12:00 大阪税関本関で)開催されるようです。

詳細は東京税関調査部税関発給コード担当(電話:03-3599-6629)までお願いいたします。

https://www.zeikancode.go.jp/pub/MG01A/MG01AF01SCR.do

 

参考図書 :「貿易実務ダイジェスト」2009年1月号(日本関税協会 発行)

 

関税法(2)

関税法

第1条(趣旨)

この法律は、関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。

 

この条文には、「及び」と「並びに」というよく似た接続詞が使われていて、どこでどのように区切って読めばいいのか分からないという方がいるかもしれないので、以下に「及び」と「並びに」という接続詞について説明をしておきます。

 

◎「及び」と「並びに」について

1.「及び」について

 結び付けられる用語が二つだけのときには、「A及びB」のように使います。

 結び付けられる用語が複数あり、それらが全て単純に並列的に結び付けられるときは、「A、B、C、D及びE」と記述されます。

 

この条文において、

(1)上記の「結び付けられる用語が複数あり、それらが全て単純に並列的に結び付けられるとき」には、「関税の確定、納付、徴収及び還付」(関税の確定と関税の納付と関税の徴収と関税の還付)が該当します。

(2)同じく上記の「結び付けられる用語が二つだけのとき」には、「貨物の輸出及び輸入」(貨物の輸出と貨物の輸入)が該当します。

 

2.「並びに」と「及び」の使い分けについて

一方、用語のつながり方が、並列的でないときは「及び」と「並びに」を使い分けてその関係を明らかにします。

そのとき、大きく分かれる段落に「並びに」を使い、その内部で小さく分かれる段落に「及び」を使用します。

この条文では、前記の1-(1)と1-(2)のそれぞれ並列的につなげられた用語のつながりを、「並びに」という接続詞を使用して接続していることになります。

 

具体的に(くどく)書けば、

「この法律は、

(関税の確定、 関税の納付、 関税の徴収 及び 関税の還付)

<並びに>

(貨物の輸出 及び 貨物の輸入)

についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。」

つまり、(関税の確定、関税の納付、関税の徴収及び関税の還付)と(貨物の輸出及び貨物の輸入)

とを、(大きく分かれる段落に使用する)接続詞「並びに」でつなげているということになります。

 

こんな感じで、いいのかな?

 

参考図書 

発行:株式会社ぎょうせい 田島信威著 「法令用語ハンドブック(平成16年2月25日初版発行)」

 

 

 

 

 

通関業の許可

弊社は通関業の免許を取得してから1年が経過しました。

会社設立当初から、毎日のように税関の担当部署へ足を運んだことを思い出します。

 

通関業許可のための申請手続を開始してから免許を取得するまでに、約5ヶ月を要しました。

 

弊社は倉庫業、運送業などの他の業務を行っておらず、通関業のみの営業を目指していました。

しかも、会社設立したばかりの許可申請。

通関業法 第2章通関業 第1節許可 第5条(許可の基準)第1項第1号には「税関長は通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であることを審査しなければならない」旨規定されており、弊社にとってはここの条文が大きな壁になっていました。

 

このように他業種の業務を行わず、会社設立から4ヶ月目での免許取得はこれまでに前例がない?とのことでした。

弊社に許可された「通関業」は、これからの「通関業」が他業種との兼業ではなく、通関業のみで生計を立てられるようになるべきであるという監督官庁の配慮とそのような会社のパイオニア的な存在として責任を負っての許可であると自負しています。

 

ということで、今日も元気にがんばります!

 

 

 

関税法について

今年から、時間があるようでしたら、関税法等の法律について少しづつ勉強していきたいと思っています。

まずは、「関税法」から。

 

1.講学上の分類

 「関税法」は私人間に関することを決めた法律ではなく、国と私人(国民や法人)の間に関することを決めた法律ですので講学上、「公法」といわれます。「公法」の具体例としては、上記の「関税法」や「憲法」、「行政法」などがあげられます。

これに対し、私人間に関することを決めた法律を「私法」といって区別しています。「私法」の具体例としては、「民法」、そしてその特別法である「商法」などがあげられます。

この区別には特に境はなく、法律の性質を理解をしやすくするために区別していると理解したほうがいいようです。

 

2.実体法と手続法

また、法律は、「実体法」というグループと「手続法」というグループに分けられます。「実体法」のグループには、法律関係、それ自体の内容を決めている法律が分類されます。一方、「手続法」のグループには、実体法が決めた法律関係について、それを実現するための手続を決めた法律が分類されます。この分類上、「関税法」は、「手続法」といわれるグループに分類されます。

 

3.「関税法」がなぜ講学上の「公法」であって、「手続法」に分類されるのでしょうか?

これは、第1条を見れば納得できるかと思われます。

関税法

第1条(趣旨)

この法律は、関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。

 

このような感じで、少しずつ時間を見つけて書いていきますので、よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。

取引先様各位、

 

ご挨拶、大変遅くなり失礼とは思いますが、あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。