ミツワ株式会社 - 神奈川県横浜の通関業者 - 貿易・税関輸出入に関するご相談承ります。
お取引先様 各位
弊社は本日、12月26日をもちまして今年の営業を終了させていただきます。
今年一年間、本当にありがとうございました。
来年もどうかよろしくお願い申し上げます。
弊社は通関業者です。
通関業者の「通関」って何?
ふと疑問に思って調べてみました。
(社)日本通関業連合会が発行している「税関・貿易用語集」によると、
通関とは「一般的には法令に定める税関手続の履行という意味で輸出され又は輸入される貨物が税関を通過することをいう。狭義には貨物の輸出又は輸入の申告に始まりそれぞれの許可に至る一連の税関手続を意味する。」と記述しています。
要するに、「通関」とは字のとおり、輸出入貨物が税関を通過することで、詳しく言えば貨物の輸出入のための税関手続を意味していると思われます。
この税関手続としての通関については関税法で規定されています。
せっかくなので関税法の第1条(趣旨)についてみてみます。
第1条 この法律は、関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
私は法律を読むときは必ず、第1条をよく読むようにしています。
ここには、その法律の目的など、その法律の一番重要なことが書かれているからです。
関税法の第1条を要約すると、「関税法は関税に関する税関手続と貨物の輸出入手続の適正処理のために必要な事柄を規定しています。」となるでしょうか。
私は通関士ですが、法律を読むのがどうも苦手です。
ですが、たまには法律のことを書いてみようと思っています。
通関士試験を受験したのは平成9年。
早いものでもう11年も前のこと。
当時の合格発表はクリスマスの頃でした。
合格していればクリスマスと一緒に合格証書がやってくる。
そんなふうに言われていました。
待ちに待って、我が家にやってきた合格証書、それはあまりにも味気のない紙切れでした。
私の努力とはこんな紙切れなんだ。
そんなふうに思ったことを、今では懐かしく思います。
平成20年年末及び平成21年年始の営業について、弊社は以下のようになっております。
年末 12月26日(金)まで
年始 1月5日(月)から
となります。
平成20年年末及び平成21年年始の営業について、弊社は以下のようになっております。
年末 12月26日(金)まで
年始 1月5日(月)から
となります。
早いもので弊社が通関業の免許を取得してからもうすぐ1年になります。
免許取得まで、そして取得してからいろいろありました。
でも、なんとか1年間やってくることができました。
ありがたいことです。
これからも、ぐっと気を引き締めていきたいと思っています。