ミツワ株式会社 - 神奈川県横浜の通関業者 - 貿易・税関輸出入に関するご相談承ります。
先月、弊社は酒類販売業免許を取得しました。
弊社の免許は清酒及びリキュールに限る輸出卸免許と通信販売を除く小売になります。
弊社は通関業者ですので、これまでどおり通関業務をお請けすることに変わりありません。
どうか今後ともよろしくお願い申し上げます。
韓国の地方都市で開催される国際展示会へ食品等を出展する場合には、以下の理由から、その展示会主催者に対して「その展示会場がいつから保税展示場の許可を取るのか」等について確認する必要があります。
現在(平成25年10月23日現在)、韓国では商品が東京電力福島第1原発から250km圏内にある空港又は港を利用して輸出される(商品の原産地ではありません)場合には、すべて韓国の食薬庁で放射能検査を受けなければならないことになっています(日本で放射能検査をしていても検査対象になります)。
その250km圏内にある空港には成田国際空港、羽田空港、東京港及び横浜港が含まれており、例えば成田空港を利用して沖縄の食品を韓国に送った場合にもその食品は食薬庁による放射能検査の対象になります。
そしてこの食薬庁の放射能検査は、地域ごとに管轄が決まっています。地方都市で開催される国際展示会の場合には、その会場を管轄する食薬庁に申請しなければならないことになっているようです。つまり、地方の展示会に出展する商品の場合、韓国のインチョン空港に到着した場合であっても、インチョン空港を管轄する食薬庁に放射能検査の申請をすることも、その検査を受けることもできません。その商品については展示会が開催される地方都市を管轄する食薬庁に対してその検査を申請して検査を受けなければなりません。
しかも、この食薬庁の検査は、その対象が輸入許可前の物であるので保税地域(展示会会場)で行う必要があります。
国際展示会の会場が、保税展示場の許可を税関から取得する時期は、一般的に開催日の2日前程度になるかと思われます。
また、この食薬庁による放射能検査後、その結果が出るまでに約1週間かかります。
つまり、食薬庁の検査結果が出るころには展示会は終了してしまい、商品を展示することはできないまま終わることになります。
このような韓国国内での事情から、韓国の地方都市で開催される国際展示会に出展する予定がある方は、その展示会主催者に対して「保税展示場の許可を受ける日程」及び「展示の可否」等について十分に確認をすることをおすすめします。
明後日10月24日から韓国の全州で国際発酵食品展示会が開催されます。
弊社はこの展示会のオフィシャルフォワーダーをしています。
毎年さまざまな方とお会いし、そしてさまざまな出品商品を見ることができ、とても楽しく仕事をさせていただいています。
この展示会は地方都市での開催ですし、決して大きい規模のものとはいえませんが手作り感があって個人的には気に入っています。
台湾向けリーファー(15度設定)LCL貨物につきましては、多数の方々より問い合わせをいただいております。大変有り難く感謝申し上げます。
さて、11月のスケジュールについてですが、以下のとおり確定いたしましたのでお知らせ申し上げます。
1.電話等による締め切り日: 11月14日(木曜日)
2.商品の受付期限: 11月15日(金曜日)
この日までに弊社指定倉庫へ搬入してください。
3.バン詰め日: 11月19日(火曜日)
4.台湾到着予定日:11月末頃
以上、よろしくお願い申し上げます。
先月より弊社は、掲題のとおり、定温(15℃)で保管する商品の小口(1M3~)輸出サービスを始めました。
定温(15℃)帯で管理するべき商品につきましては、これまでは、航空便を利用するか、またはコンテナーを借りきって輸送しなければならず、輸送費用で頭を痛めていらっしゃったかと推測されます。または、品質が劣化することを承知でドライ貨物として輸出せざるを得なかったかと思われます。
しかし、私たちの提供させていただくサービスは、リーファーコンテナーを各社1M3~ほどのスペースに分割して積載するものです。このため運送費用もこれまでの航空便、またはコンテナーを借りきっての輸送に比べて安くすることができます。
それだけではなく、台湾(台北)で保管する倉庫につきましても定温(15℃)で管理いたしますので、安心してご利用いただけるサービスとなっています。
取扱う商品は臭いがない又は微弱な、約1ヶ月以上の保存が可能なもので、かつ設定温度15℃に耐えるものになります。
今後のスケジュールは、以下のとおりとなっています。
9月分
9月18日(水)に電話等による受付を終了、9月19日(木)に倉庫での商品の受付を終了、9月25日に出港する本船に積載する予定です。
10月分
10月16日(水)に電話等による受付を終了、10月17日(木)に倉庫での商品の受付を終了、10月23日に出港する本船に積載する予定です。
もしもご興味がおありの方がいらしゃいましたら弊社までお問合せください。
また、是非、弊社のサービスをご利用ください。
謹んで初春のお慶びを申し上げます
年頭に際し益々のご発展をお祈り申し上げます
本年も尚一層のお引立てとご愛顧のほどをお願い申し上げます
平成24年1月
平成23年も終わりが近づき、残すところわずかになりました。
本年もたいへんお世話になりありがとうございました。
ここ数日間、とても寒い日々が続いています。
どうか平穏無事に年越しできますようご自愛ください。
なお、弊社の年末年始の予定は次のようになります。
年末:平成23年12月28日(水)まで営業いたします。
年始:平成24年1月5日(木)から通常どおり営業いたします。
来年もどうかよろしくお願い申し上げます。
東北地方太平洋沖地震の被災地の映像を見るたびに、その惨状を実感しています。
被害を受けた地域の方々が一人でも多くご無事であることを心からお祈り申しげます。
これからの困難の日々を想像すると適切な言葉を見つけ出せません。
パンドラの箱で最後には希望が残ったようにどうか希望を持ち続けることができるようにと祈らずにはいられません。
そして映像で心を痛めるだけではなく、自分の許容範囲内で何ができるのか。そしてできないのかを思案する日々です。
最近、忙しいふりをして更新していませんでした。
約1年ぶりに更新します。
プログのIDも忘れてしまい、捜し出すのに苦労しました。
今年は昨年よりも多頻度に更新していきたい?と思っています。
今年の2月1日からマレーシアと日本との間には、日本マレーシア経済連携協定(以下、「JMEPA」といいます。)とASEAN包括的経済連携協定(以下、「AJCEP」といいます。)が並存しています。
このため、マレーシアの輸入者は最恵国待遇税率、JMEPA及びAJCEPのうち、どの税率を適用して輸入する方が有利か、マレーシアの関税率について比較検討したうえで決定しなければなりません。
日本の輸出者は輸入者の決定した協定に応じて、あらかじめ必要な原産地証明書を取得しなければなりません。
ジェトロの調査(1月30日付のメール&ウェブニュースサービス日刊「通商弘報」)によると、JMEPAとAJCEPで品目ごとの関税の税率を比較すると「JMEPAの発効時点でAJCEP税率のほうが低くなる品目はゼロ」とし、「鉄または非合金鋼のフラットロール製品、乗用車、自動車部品などでは同率」であると報告しています。
これらのことから、マレーシアへの輸出については現在のところ、(上記の同率である品目を除けば)JMEPAを利用するほうが関税の税率上は有利になります。
なお、マレーシアでのAJCEPの活用はAJCEP発効国(シンガポール、ラオス、ベトナム、ミャンマー、ブルネイ)間での累積規定を利用して特恵関税の適用を受けることが中心になるようです。